グレーゾーン金利とは?
金利というのは、貸金業法により、利率が定められています。
今現在キャッシング会社やキャッシング会社が提示している金利は法律によって出されているのです。
【利率制限法】上、上限となる金利は
(1)元本10万円未満で年20%
(2)元本10万円以上100万円未満で18%
(3)元本100万円以上で15%
となっています。
しかし、例外の規定などを使い、既定の書面を作り利用者に渡せば、
返済する側(利用者)が上記の利息よりも多く支払ったとしても違法にならない
という条件があります。
この場合は、上限の金利が29.2%となっており、
通常の金利とこの上限金利の間の金利のことをグレーゾーン金利と呼んでいるのです。
今のグレーゾーン金利はどうなってるの?
まず、グレーゾーン金利を利用しているのは消費者金融ではなく、個人ベースの貸金業・闇金の場合が多く、
通常のキャッシング会社から借入できないが
どうしても利用したいという利用者の弱みに付け込んで、高い金利をつけて貸し出しているのが殆どです。
ですが、平成22年6月18日に出資法の上限金利が、
利息制限法の基準と同じ20%に引き下げられたのもあり、
廃止となりました。
上記の改正と同時に貸金業法改正も行われ、
利息制限が定めた上限金利以上の金利を利用者に請求する者は、行政処分の対象として認定されました。
この法律が可決されるより以前からグレーゾーン金利に悩まされていた利用者は、こぞって裁判を申し入れるケースも見受けられ
【過払い】に対しての返還請求ができるのも、
この法律改正が整ったというのが背景にあるのです。
キャッシングは金銭のやりとりですから、勿論借入する先もきちんとしたところでなくてはなりません。
それと同時に、自身が管理し、上手に利用していく事が最優先事項とも言えるでしょう。
簡単に利用できるようになったといって、審査がとても甘い所は逆に要注意です。
利用者はきちんとした会社を選び、そして自身も節制しながら利用する必要が求められているのかもしれません。
まず、当サイトで掲載されているような大手企業の場合、
グレーゾーン金利で運営しているところは1社もありません。
ただし、街金などによっては、これ以上の金利を請求しているところも実際に存在します。
そのため、借入をするなら大手から!これが鉄則と言えます。
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